使用の許可

更新日:2020年12月25日

使用の許可及び使用料の徴収

  1. 申込みに対して使用を許可したときは、施設使用料を納めていただきます。その際、許可書兼領収書をお渡しします。
    • 文化サロン、セミナー室及びスタジオの申込みについては、原則として、申込みの時点で許可、不許可の決定をいたします。ホールについては、申込み手続きの後、使用内容等の確認を行った上で、ハガキにより許可・不許可の通知をお送りします。許可の場合は、改めて施設使用料を納めていただくためご来館いただくこととなります。
    • 使用される付属設備の使用料は、使用当日に納めていただきます。
  2. 使用許可に当たって、条件を付けることがあります。
  3. 引き続き5日を超える使用はできません。
  4. 月を超えてのご使用については、お問い合わせください。
  5. 施設使用の権利は、譲渡したり、転貸できません。
    施設使用料を納めていただいた以後、都合で使用を取り消される場合は、キャンセル扱いとなり、キャンセル料が発生しますので、ご注意ください。

使用の不許可

次のいずれかに該当する場合は、使用の許可はできません。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
  2. 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらのものの利益になると認められるとき。
  3. 建物又は付属設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあるとき。
  4. 施設の管理上支障があると認めるとき。

使用料

次のいずれかに該当する場合は、使用の許可はできません。

  1. 使用区分と使用料は、「使用料金表」をご覧ください。
  2. 舞台・音響・照明・映写設備やピアノ等の付属設備を使用されるときは、「使用料金表」のとおり付属設備使用料が必要となります。
  3. 使用内容により、舞台・音響・照明・映写設備等の操作に操作員(3名まではホール負担)の増員が必要な場合、その人件費は使用者のご負担となります。
  4. ピアノの調律をされるときは、調律料は使用者のご負担となります。

使用内容の変更

使用許可書の内容に変更が生じたときは、速やかに届出し、許可を受けてください。
ここでいう「使用内容」とは、準備、リハーサルなどの使用状態・入場料金の徴収有無などをいい、使用日・使用施設の変更は該当しないので、ご注意ください。

キャンセル

  1. 使用者の都合で使用を取り消される(使用日・使用施設の変更を含みます。)ときは、既に交付された「使用許可書」を添付の上、「使用取消届」を提出してください。
  2. 既に納められた施設使用料は、原則としてお返しできません。ただし、使用の取消しがやむを得ないものであると認められるときは、下記に定める基準により還付します。なお、還付は、口座振込で行いますので、手続きの際、印鑑をご持参ください。

ホール

使用日前、6か月までに使用取消しの届出…既納使用料の8割
使用日前、20日までに使用取消しの届出…既納使用料の5割

文化サロン・セミナー室・スタジオ

使用日前、2か月までに使用取消しの届出…既納使用料の8割
使用日前、7日までに使用取消しの届出…既納使用料の5割

この記事に関するお問い合わせ先

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団
文化部門(みつなかホール)

〒666-0015 川西市小花2丁目7番2号
電話番号:072-740-1117
ファックス:072-755-8200

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