減額及び免除の取り扱い変更について
令和7年4月1日より、使用料の減額及び免除の取り扱いが下記のとおり変更となります。
記
変 更 前 | 変 更 後 |
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1.市内在住の満3歳から小学校就学の始期に 達するまでの幼児とその付添者及び小学生並 びに中学生が、川西市市民温水プールを第2 土曜日の午前11時30分までに使用するときは 免除する。 |
1.この減免は廃止する。 |
2.障がい者の介助のため、障がい者1名につ き原則1名の介助者が社会体育施設を使用す るときは免除する。 |
2.障がい者の介助者が社会体育施設を使用す る場合の免除は1人に限る。 |
この記事に関するお問い合わせ先
公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団
スポーツ部門 (川西市市民温水プール)
〒666-0017 兵庫県川西市火打1丁目3-3
電話番号:072-755-0257
ファックス番号:072-755-0259
更新日:2025年03月07日