減額及び免除の取り扱い変更について

更新日:2025年03月07日

令和7年4月1日より、使用料の減額及び免除の取り扱いが下記のとおり変更となります。

変 更 前 変 更 後

1.市内在住の満3歳から小学校就学の始期に

達するまでの幼児とその付添者及び小学生並

びに中学生が、川西市市民温水プールを第2

土曜日の午前11時30分までに使用するときは

免除する。

1.この減免は廃止する。

2.障がい者の介助のため、障がい者1名につ

き原則1名の介助者が社会体育施設を使用す

るときは免除する。

2.障がい者の介助者が社会体育施設を使用す

る場合の免除は1人に限る。

この記事に関するお問い合わせ先

公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団
スポーツ部門 (川西市市民温水プール)

〒666-0017 兵庫県川西市火打1丁目3-3
電話番号:072-755-0257
ファックス番号:072-755-0259